相続・遺言手続きサポート (相続後はFPとしてライフプランをサポートします)

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相続手続サポート

1.相続

被相続人が遺言書を残さずに亡くなった場合、法定相続人により遺産分割を行うことになります。遺産には、土地、建物または預貯金あるいは貸し金や売掛金などの債権も含まれています、しかしこのようなプラスの財産だけではなく、借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も含まれます。

☆ 相続に関する意思表示は、相続を知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内にいたします。この期間を過ぎると単純承認、被相続人の権利義務を無限定・無条件に承継することになります。

2.相続手続全般

遺言書が無い場合、法定相続人全員で遺産分割協議を行い相続財産の分配をすすめることになります。

・ 相続財産調査  :  被相続人名義のすべての不動産、動産、債権、債務の調査をいたします。

・ 相続人調査   :  被相続人の出生から死亡時までの戸籍を調査、相続人を確定いたします。

・ 相続人関係図の作成 : 調査し確定した相続人の関係を図示いたします。

・ 遺産分割協議書作成 : 相続人全員が合意した相続財産分割案を遺産分割協議書として作成いたします、相続人全員が署名し、実印にて押印いたします。

・ 相続財産の分割 : 遺産分割協議書に基づき相続財産の名義変更をいたします。
               (登記に関する業務は提携司法書士にて行います)

☆ 未成年者の相続人がいる、前婚者との間に相続人がいる、相続人が海外に居住している場合など様々なケースについてご相談に応じております。

3.相続業務サポート報酬

業務 報酬の額(基本額につき前後いたします)
相続相談業務   5,000円/件(業務発生の場合無料)
相続財産調査業務  50,000円より
相続人調査業務  60,000円より
遺産分割協議書作成業務  50,000円より
相続関係図作成業務  10,000円より
遺言執行人受任業務 相続財産の額により協議

トップページにもどる                                    宮城県行政書士会会員     
                                          怡土行政書士事務所

                                             メールによるご相談ご依頼はこちらから

遺言書作成手続サポート

1.遺言書作成の目的

遺言書とは私有財産制の社会制度の下で、自己の財産を自由に処分することができることをその死後にまで認めている制度です。

相続人・相続財産調査が容易になります。

相続時の紛争が防げる。

☆ 無料法律相談内容の約8割が相続に関するトラブルです。

2.遺言書作成手続全般

遺言事項については、法的な保障の範囲が限定されそれ以外の事項を定めても、法的に意味が無いことになります。

・ 遺言内容の打ち合わせ : ご依頼者の意思を確認、法的適合性を照査し遺言内容を確定いたします。

・ 自筆証書遺言書作成  : 遺言書の、法律に定める方式に合わせ、遺言書作成をサポート致します。

・ 公正証書遺言書作成  : ご依頼人の意思に沿って当事務所が草案を作成、当事務所において証人2名を用意し遺言書の作成をサポート致します。(秘密証書遺言書も同様)

3.遺言執行人受任サポート

遺言執行について、円滑な遺言の執行を遺言執行者が行います。

・ 遺言執行サポート    : 遺言執行者としての業務をサポートさせていただきます。

4.遺言書作成サポート報酬

業務 報酬の額(基本額につき前後いたします)
遺言書作成相談業務   5,000円/件(業務発生の場合無料)
遺言書作成サポート(自筆証書)  50,000円より
遺言書作成サポート(公正証書)  60,000円より
公証人役場出張業務  20,000円より
遺言書作成に伴う諸調査(財産・相続人等) 相続財産、相続範囲により協議
遺言執行者受任 相続財産の額により協議(相続開始時)
公証人手数料(印紙代)・旅費交通費など 別途実費