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怡土行政書士事務所
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| 痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者の皆様の権利擁護に努めます。 |
| 任意後見契約サポート (療養・入院に関する契約代理・財産管理をサポート) |
| 宮城県行政書士会 成年後見制度対策委員会 副委員長 怡土利光 |
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| 生涯の良きパートナーとしてあなたをサポート致します、悪質訪問販売、悪質リ フォーム業者などからあなたの財産を守ります。 またあなたが希望される必要な入院・療養看護に関する契約の代理代行を行います。 将来に不安なときは 「元気なうちに」 任意後見契約をご検討・ご相談ください。 |
| 任意後見契約 |
| 任意後見制度は「将来に備える」契約です、今は元気で、判断力も十分だが、将来判断 力が不十分になった場合の為に、元気で判断力がある内に任意後見人を選任し、後見 人に依頼する事務を決めておく契約です。 但し、依頼できる事務には、一身専属的な権利(身分上に関する事など)は契約事項に 出来ません。 |
| 任意後見契約の流れ |
| 1.本人の判断能力は十分あるが将来に備えたい 後見人の候補者を選任 : 信頼できる人を選任する。 依頼する事務の内容を考える : 貯金の管理・不動産の管理(売買・賃貸借契約) 、遺産の分割など又は、生活・療養看護に関する 法律行為、介護契約、医療契約等。 2.任意後見契約の締結 信頼できる人(家族、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門家) を専任し公証人役場に於いて、公正証書で契約書を作成いたします。 3.家庭裁判所へ申立て 判断力が不十分になったら(少し認知症の症状が感じられたら)本人、配偶者、 4親等内の親族等より家庭裁判所へ申し立てます。 家庭裁判所は任意後見契約で専任された後見任を監督する任意後見監督人 を選任します選任と同時に後見が開始することになります。 |
| 任意後見に必要な経費 |
| 後見人の報酬 : 当事者の話し合いにより決定 公証人手数料 : 11000円 (公証人役場で確認) 登記嘱託手数料 : 1400円 (公証人役場で確認) 登記手数料(印紙代) : 4000円 (公証人役場で確認) 家庭裁判所申立て手数料 : 1件800円 通信費(切手代) : 裁判所に確認してください |
| 成年後見制度について お問合せはこちらから |
| 成年後見制度は、本人の判断能力が不十分又は無くなった場合、本人、親族、利害関係 人、などの申立てにより、家庭裁判所が後見人を選任する制度です |