ファイナンシャルプランナーが
        あなたのライフプランをサポート

                        ファイナンシャルプランナー
                        行政書士 怡土 利光

1.FP(ファイナンシャルプランナー)とは。

   ファイナンシャルプランナーはお客様のライフプラン(人生生活設計)を実現する為の
   お手伝いを致します。
   お客様の人生目的を共有し、お客様のデーターを分析、検討を加え様々なご提案を
   繰り返し夢の実現をサポートさせていただきます。
   お客様の将来の豊かな生活を求めてシュミレーションを繰り返し、資産管理プランを
   提案してまいります。
   新生活のスタートから老後のライフプラン、離婚というアクシデントに対応したライフプ
   ランニングを誠意を持ってサポートさせていただきます。
2.年金の分割について「離婚後の年金」について!)

  年金の分割方法は「2段階」ですすめる事になります。
  第1段階   離婚の年金(厚生年金の分割)

   1)平成19年4月以降

     ・平成19年4月以降の年金が分割の対象となる
     ・分割対象期間は全婚姻期間(平成19年3月以前の期間も対象)
     ・分割割合は当事者間の合意による。話し合いがつかなければ裁判所の決定が必要。

     ・分割の対象は厚生年金・共済年金(除く国民年金)
     ・婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を分割することが認められる

     ・分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた保険料納付記録に
      応じた厚生年金を受給できる

     ・分割の請求期限は原則離婚から2年経過するまでの期間
     ・分割の手続きは合意後社会保険事務所に分割改定の請求の手続きを行う
  第2段階

   2)平成20年4月以降の第3号被保険者期間

      ・婚姻期間中に納付した保険料は夫婦共同でしたものとみなす!

     ・平成20年4月以降の期間のみが対象となる
     ・平成20年4月以降の第3号被保険者期間の分割については当事者の合意など不
      要です!
     ・当事者の一方からの請求により、「自動的に」「2分の1」に分割される。
以上のような法律の改正がなされています、要するに平成20年度からは配偶者の合意が
必要ありません、どうしても「離婚」とお考えの方は早めにライフプランをご相談ください。
「年金額が知りたい!そんな時に!平成19年3月からのサービス
 社会保険庁のねんきん定期便の概要が説明されました
・50歳以上なら斜木保険庁が管理している年金加入記録に基づいた年金見込み試算額が紹介できる
          http://www2.sia.go.jp/mg000.php
・50歳未満の場合は、年金額簡易試算に条件を入力し計算

         http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm
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