各種契約書作成業務サポート    
                           以下の契約書作成についてサポートいたします
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                                怡土行政書士事務所


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1.契 約 
    契約は口頭の契約でも書面による契約でも法律上の効果に相違はありません、しかし例外
    として法律が契約書を作るように規定し、契約の書面化を要請している場合があります、農
    地の賃貸借契約(農地法25条)、建築工事請負契約(建設業法19条)、その他、特定取引
    に関する法律、借地借家法の中で規定されている契約などです。

    この様に各種の契約についてその契約が立証手段の目的として作成され、重要な証拠文書
    として取り扱われております、行政書士は契約書の作成の専門家として皆様の各種契約書
    作成に法的なアドバイスとサポートをさせていただきます。
2.契約書の全般
・ 土地・建物の売買契約書
・ 土地・建物の賃貸借契約書
・ 動産の賃貸借契約書
・ 使用貸借契約書
 ・ 金銭貸借契約書
・ 各種贈与契約書
 ・ 委任・委託契約書
・ 各種労働契約書
 ・ 各種請負契約書
 ・ 各種知的所有権契約書
・ 特殊契約書
☆ 以上の契約書及びその他の契約書の作成業務をサポートさせていただきます。

3.契約書作成サポート業務報酬

業 務 報酬の額(基本額につき前後いたします)
契約書作成相談業務    5000円
契約書作成サポート業務   20000円より
同上 別途ページ数により加算
公正証書による場合(出張費)   20000円より
同上 公証人手数料は別途目的価格による