トップページへ戻る                               宮城県行政書士会会員
                                            怡土行政書士事務所
                                   
                                       メールでのご相談ご依頼はこちら


会社設立手続サポート
     電子定款認証サービス開始いたしました!
         経費節減の手段として電子定款認証を!  
印紙代4万円が0円に !

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会社設立手続サポートについて
   
会社設立の流れ
株式会社設立手続代行協議 株式会社設立に際し、発起人の設立主旨及び経営方針を基に
法的コンサルティング及びアドバイスをいたします。
商号・事業目的等の確認 本店所在地管轄法務局において商号・事業目的の調査確認を
いたします。
定款作成 発起人の設立主旨及び事業目的、経営方針に法的アドバイス
を行い定款を作成いたします。
電子定款作成 経費節減を目的として定款を電子化いたします。
定款認証 公証人役場において定款の認証手続きを行います。
登記申請用書類作成 登記申請に必要な書類を作成します
   株式会社設立登記申請書(提携司法書士作成)
   出資金払込証明書類(通帳の複写)
   役員全員の就任承諾書作成
   資本金の額に関する設立時取締役の証明書
   印鑑届出書
   印鑑カード交付申請書
   OCR用紙
登記申請 管轄法務局へ登記申請(提携司法書士業務)をいたします。
登記完了 株式会社設立登記完了時に登記簿謄本・印鑑証明書・印鑑
カード等の取得いたします
株式会社設立手続完了 定款謄本・登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の引渡しをい
たします。

会社設立手続サポート費用
定款認証印紙代 0円 電子定款対応の場合  (紙ベース4万円)
定款認証手数料 52,000円 公証人役場での支払い手数料
登記申請登録免許税 150,000円 登記申請時の印紙代(最低額)
基本:資本金の7/1000
登記簿謄本 3通 3,000円 行政機関への提出及び自社用
   (法人成立・事業開始届け等)
印鑑証明書 500円 証明書用(金融機関等)
行政書士代行手数料 100,000円
合     計  305,500円 司法書士報酬は別途
(消費税別途)



電子定款認証サポート
     電子定款認証のみを希望される場合に対応いたします。
          電子定款により4万円の経費削減となります。
                                      メールでのご相談ご依頼はこちら
電子定款認証サポート費用
定款認証印紙代 0円 電子定款対応の場合  (紙ベース4万円)
定款認証手数料 52,000円 公証人役場での支払い手数料
行政書士代行手数料 25,000円 絶対的記載事項及び相対的記載事項の
協議内容の打合せといたします。
合     計 77,000円 (消費税別途)



会社設立手続きサポートの説明
会社設立相談 お客様の会社設立の手続きに関するご相談をお受けいたします。
メール、又は、お電話、当事務所へのご訪問の方法からいずれか。
会社設立手続き申込み お客様から正式な会社設立手続きのご依頼をお受けいたします。
申し込みの確認は、料金のお支払いをもって確認とさせていただ
きます。(お振込み又は、現金払い)
設立会社内容等の確認 お客様が設立される会社の定款作成に必要な基本的な事項の
確認を御打合せさせていただきます。
役員等確認 発起人及び設立時の役員の皆様の印鑑証明書を取得いただきます。
各種調査 類似商号調査・事業目的調査を行います。
類似商号に該当しない場合、印鑑類の手配をお願い致します。
定款作成 定款の絶対的記載事項並びに相対的記載事項及び任意的記載事項についてお打合せを行いお客様のニーズに合った定款の作成を進めます。
定款の確認 定款内容のご確認をお願い致します。
作成された定款についてご要望をお伺い最終案を作成いたします。
電子定款作成 電子定款を作成いたします。委任状等の作成も行います。
定款認証 公証人役場において電子定款の認証を受けます。
10 各種証明の取得 資本金の払い込み確認に必要な、払い込まれた通帳のコピー、又は残高証明を取得いただきます。
11 登記申請準備 登記申請に必要な書類を準備いたします。委任状等の作成も行います。
12 登記申請 本店管轄法務局へ設立登記申請をいたします。
登記にかかる期間は10日程度お考え下さい
但し補正があれば若干期間が延びます。
13 設立登記完了 設立登記申請が完了した段階で登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードを取得します。
14 業務完了引渡し 会社設立手続き業務が完了しお客様に、定款謄本、登記簿謄本、印鑑証明、印鑑カードをお引渡しいたします。
すべての業務が完了いたしました。


新 会 社 法
新会社法改正点     (中小企業に関するもの)
項目 改正内容
最低資本金 制限なし
配当規制 純資産の額が300万円未満の場合は配当不可
会社の機関 株主総会と取締役は設置 (下記別途記載)
株主総会の決議事項 取締役会を設置しない場合はすべての事項を決議できる。
株主総会の場所 会社で任意に決定することが出来る
取締役の数及び任期 原則:3人以上・任期2年、株式譲渡制限会社:1人以上・最長10年
監査役の数及び任期 原則:1人以上・任期4年、株式譲渡制限会社:設置は任意、最長10年
監査役の権限 業務・会計監査、株式譲渡制限会社:定款により会計監査に限定可、但し株主総会
の権限を強化する
会計参与 すべての会社に設置可(任意)
休眠会社 対象機関12年


新会社法の機関に関する大きな改正点   (株式譲渡制限会社)
公開会社 (株式の譲渡制限会社)の機関の組み合わせが以下のような選択が可能です

  1)株主総会 + 取締役 + (会計参与)      注(会計参与)は任意の設置機関です、以下同じ。

  2)株主総会 + 取締役 + 監査役 + (会計参与)

  3)株主総会 + 取締役 + 監査役 + 会計監査人 +  (会計参与)

  4)株主総会 + 取締役会 + 会計参与

  5)株主総会 + 取締役会 + 監査役 + (会計参与)

  6)株主総会 + 取締役会 + 監査役会 + (会計参与)

  7)株主総会 + 取締役会 + 監査役 + 会計監査人 + (会計参与)

  8)株主総会 + 取締役会 + 監査役会 + 会計監査人 + (会計参与)

  9)株主総会 + 取締役会 + 委員会 + 会計監査人 + (会計参与)

新会社法でつくれる会社 (会社のほかに、LLP:有限責任事業組合ができました)
@ 株式会社 、A 合資会社 、 B 合名会社 、 C 合同会社 (LLC)
LLCとLLpの比較
合同会社    LLC 有限責任事業組合  LLP
有限責任 有限責任 有限責任
内部自治原則 損益・権限の配分は任意
監視機関の設置不要
損益・権限の配分は任意
監視機関の設置不要
構成員課税 法人課税 構成員課税

有限会社は無くなるか?
新会社法が平成18年5月施行となりました、従来の有限会社は廃止となりますが、特例有限会社として

存続することも可能となり、有限会社特有の制度、例えば役員の任期等については経過措置として従来

の有限会社の役員の任期が認められることになります、当然株式会社への移行も可能で株式会社への

商号の変更を行い、設立登記手続を行へば株式会社として存続することになります、資本金については

新会社法により最低資本金制度が廃止されましたので有限会社時点の資本金の額で問題ありません。

新会社法では改正のポイントが数多くあります、商号に関すること、株式の譲渡に関すること、機関設計

に関すること、取締役・監査役に関すること、決算報告に関することなど、会社設立するに当たっては事前

にご相談ください、貴社に計画に最適な設立サポートをさせて頂きます。