産業廃棄物の種類(法第2条第4項)
種   類 具   体   例
燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)、産業廃棄物の焼却残渣、炉内掃出物、煙道等に付着したすす等
汚泥 メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす等
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)タールピッチ類等
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、エッチング廃液、PH7未満廃液
廃アルカリ 廃苛性ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、金属せっけん廃液、PH7を超える廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物、塗料かす(固形状のもの)、廃イオン交換樹脂、廃タイヤ、フィルムシート、接着剤かす、ビニールロープ、梱包用PPバンド、ポリひも、ポリトレイ等
紙くず パルプ、紙又は紙加工品製造業・新聞業(新聞巻取紙を使用するもの)・出版業(印刷出版)・製本業、印刷物加工業より排出される紙、板紙等くず、建設業より排出される工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くず
木くず 木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バーク類等、建設業より排出される工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず
繊維くず 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)より排出される木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、建設業より排出される工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた繊維くず
10 動植物性残さ 食料品製造業、飲料・飼料・有機質肥料製造業、香料製造業において生ずる動物性又は植物性の残さであって、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等(これらの業種以外から排出された残さは、事業系一般廃棄物となります。)
11 動物系固形不要物 と畜場及び食鳥処理場において生ずる骨等の残さ(これらの業種以外から排出された残さは、事業系一般廃棄物となります。)
12 ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類に分類)
13 金属くず 切削くず、空き缶、スクラップ 等
14 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、対価レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、破損ガラス、シポレックスかす、生コンの残さの脱水固形物 等(コンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)
15 鉱さい 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす 等
16 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他各種の廃材の混合物を含むもの(コンクリート、アスファルトの破片等)なお、もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く。
17 動物のふん尿 畜産農業より排出される牛、馬、豚等のふん尿
18 動物の死体 畜産農業より排出される牛、馬、豚等の死体
19 ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥、廃油、廃プラスチック類・その他の産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕集されたもの
20 処分されるために処理されたもの(政令第2条第13号の廃棄物) 1〜19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
仙台市環境局廃棄物事業部廃棄物指導課